2024年4月1日

地域共創ポイント事業委託に規定する手数料等の徴収事務について

地域共創ポイント事業委託に規定する手数料等の徴収事務を、次のとおり私人に委託したので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第2項の規定に基づき、お知らせします。
https://hiratsuka-shop.yomsubi.com/wp-content/uploads/2024/04/(規則第52条第3項関係)公表文書.pdf
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